第1章 名称
第1 条
この会は、兵庫県臨床細胞学会と称す。
第2 条
この会の事務局は兵庫県西宮市武庫川町1-1 兵庫医科大学病院 病院病理部内に置く。
第2章 目的
第3 条この会は、兵庫県における細胞診断検査にかかわる医師、細胞検査士の知識と技術の向上および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4 条この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 臨床細胞学に関する研修会の開催
- 公益社団法人日本臨床細胞学会が行う事業への協力
- その他、本会が必要と認める事業
第3章会員
第5 条この会は、公益社団法人日本臨床細胞学会に所属する医師、細胞検査士、臨床検査技師によって構成する。
第6 条この会の会員は、この会の行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表することができる。
第4章役員
第7 条この会に以下の役員を置く。
会長1 名、副会長2 名(細胞診専門医1 名、細胞検査士1 名)、および理事若干名、会計監査2 名(細胞診専門医1 名、細胞検査士1 名)
第8 条理事および会計監査は、兵庫県臨床細胞学会会員より構成され、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。
第9 条会長、副会長は役員の互選による。
第10 条役員会が成立しない時、または役員会において議決すべき事項を議決しない時は、会長はその議決すべき事項を処理することができる。
第11 条役員会は、会長、副会長、理事および会計監査をもって構成する。 - 役員会は、年1 回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。
- 役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし、委任状を出席とみなす。
第12 条役員の任期は2 年間とし、再選を妨げない。
第13 条会長は、公益社団法人日本臨床細胞学会および各地方・各都道府県の地域関連団体と緊密な連携を保つよう努める。
第5章総会
第14 条この会は、毎年1 回総会を開催する。その他必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第6章研修会
第15 条この会は、毎年1 回以上の研修会を開催する。
第7章会計
第16 条この会の経費は、会費、研修会参加費、寄付金等をもって充てる。
第17 条この会の会計年度は毎年1 月1 日に始まり、12 月31 日に終わる。
第18 条会計担当事務局は当会事務局内に置く。
第8章会則の変更
第19 条この会則および細則の変更は役員会の決定によって行われ、総会において出席者の過半数の同意をもって成立する。
付則*この会則は昭和58 年4 月1 日より施行する。
*平成13 年4 月1 日改正(第2 条変更)
*平成14 年4 月1 日改正(第2 条変更第18、19 条追加)
*平成21 年11 月1 日改正(第18 条変更)
*平成25 年1 月1 日改正(第18 条変更)
*平成25 年3 月16 日改正(第1、7、8、9、10、11、13 条変更)
*平成27 年3 月7 日改正(第2、4、5、7、8、9、10、11、13、19 条変更)
兵庫県臨床細胞学会会則細則
第1 条この会の主旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。
第2 条この会の会費は年1、000円とする。
第3 条この会はメ-リングリストを設置し、会員連絡網、会議などに利用する。
第4 条総会は会長が招集する。
第5 条研修会の実施、運営は役員と実施委員で行う。
第6 条研修会実施委員は役員会において選出する。
付則*平成14 年4 月1 日改正(細則第3 条追加)
*平成21 年4 月1 日改正(細則第2 条変更)
*平成 25 年 3 月 16 日改正(細則第 4 条変更)